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r6-ts12-1-K319-2
告示
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第60の9 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術に関する施設基準
耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
鼓室形成に係る手術を年間20例以上実施していること。
常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科の経験を5年以上有していること。
届出に関する事項
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準に係る届出は、別添2の
様式52
及び
様式87の29
を用いること。
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