常に進化するスマート点数本
ナレティ
  • Top
  • 診療報酬(医科)
    • 更新履歴
    • お知らせ
  • ナレティPro
    • 導入事例
    • ご利用料金
    • 点数表管理
    • 施設基準管理
    • 無料トライアル
    • Pro ログイン
  • 無料会員
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 運営会社
    • 特定商取引法に基づく表記
  • Top
  • 診療報酬(医科)
    • 更新履歴
    • お知らせ
  • ナレティPro
    • 導入事例
    • ご利用料金
    • 点数表管理
    • 施設基準管理
    • 無料トライアル
    • Pro ログイン
  • 無料会員
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 運営会社
    • 特定商取引法に基づく表記

  • 新しいタブで開く
r6-J097

告示

鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)

16点

  1. 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
  2. 区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても16点とする。
  3. 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

通知

  1. 鼻処置には、鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。なお、口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても、口腔、咽頭処置の所定点数は別に算定できない。
  2. 副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄又は吸引の所定点数に含まれ別に算定はできない。
  3. 鼻洗浄は、第1章基本診療料に含まれるものであり、鼻処置を算定することはできない。
PR

事務連絡