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r6-D313

告示

大腸内視鏡検査

  1. ファイバースコピーによるもの
    1. S状結腸

      900点

    2. 下行結腸及び横行結腸

      1,350点

    3. 上行結腸及び盲腸

      1,550点

  2. カプセル型内視鏡によるもの

    1,550点

  1. 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
  2. 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
  3. 1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行った場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。
  4. 2について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。

通知

  1. 「1」のファイバースコピーによるものについては、関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。
  2. 「2」のカプセル型内視鏡によるものは以下のいずれかに該当する場合に限り算定する。
    1. 大腸内視鏡検査が必要であり、大腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により回盲部まで到達できなかった患者に用いた場合
    2. 大腸内視鏡検査が必要であるが、腹部手術歴があり癒着が想定される場合等、器質的異常により大腸ファイバースコピーが実施困難であると判断された患者に用いた場合
    3. 大腸内視鏡検査が必要であるが、以下のいずれかに該当し、身体的負担により大腸ファイバースコピーが実施困難であると判断された患者に用いた場合
      1. 以下の(イ)から(ニ)のいずれかに該当する場合
        1. 3剤の異なる降圧剤を用いても血圧コントロールが不良の高血圧症(収縮期血圧160mmHg 以上)
        2. 慢性閉塞性肺疾患(1秒率 70%未満)
        3. 6か月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られないBMI が35以上の高度肥満症の患者であって、糖尿病、高血圧症、脂質異常症又は閉塞性睡眠時無呼吸症候群のうち1つ以上を合併している患者
        4. 左室駆出率低下(LVEF40%未満)
      2. 放射線医学的に大腸過長症と診断されており、かつ慢性便秘症で、大腸内視鏡検査が実施困難であると判断された場合。大腸過長症はS 状結腸ループが腸骨稜を超えて頭側に存在、横行結腸が腸骨稜より尾側の骨盤内に存在又は肝弯曲や脾弯曲がループを描いている場合とし、慢性便秘症はRome Ⅳ基準とする。また診断根拠となった画像を診療録に添付すること。
  3. 同一の患者につき、「1」のファイバースコピーによるものと「2」のカプセル型内視鏡によるものを併せて2回以上行った場合には、主たるもののみ算定する。ただし、(2)のアに掲げる場合は、併せて2回に限り算定する。
  4. 「2」のカプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。なお、カプセル型内視鏡の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。
  5. 「2」のカプセル型内視鏡により大腸内視鏡検査を実施した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。さらに、(2)のアの場合は大腸ファイバースコピーを実施した日付を明記し、(2)のイ又はウの場合は大腸ファイバースコピーが実施困難な理由を明記すること。
  6. 「注3」に規定するバルーン内視鏡加算は、大腸内視鏡検査が必要であり、大腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により回盲部まで到達できなかった患者に大腸ファイバースコピーを用いた場合に限り算定できる。ただし、バルーン内視鏡を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。
  7. 「注4」に規定する内視鏡的留置術加算については、小児の麻酔及び鎮静に十分な経験を有する常勤の医師が1人以上配置されている保険医療機関において、消化器内視鏡を経口的に挿入し、カプセル内視鏡の挿入及び配置に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている内視鏡的挿入補助具を用いてカプセル型内視鏡を十二指腸に誘導し、「2」のカプセル型内視鏡によるものを実施した場合に算定する。また、この適応の判断及び実施に当たっては、関連学会が定めるガイドラインを遵守すること。ただし、内視鏡的挿入補助具を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。なお、「D308」胃・十二指腸ファイバースコピーの点数は別に算定できない。
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事務連絡

  1. 健康診断において、胃・十二指腸ファイバースコピー又は大腸ファイバースコピーを実施し、病変を認めた場合、引き続いて実施される狭帯域光による観察又は粘膜点墨法について、狭帯域光強調加算又は粘膜点墨法に係る加算の項目のみを算定できるか。
  2. 算定できない。
    H28.03.31(その1)-124

  3. 区分番号「D310」小腸内視鏡検査の注2及び区分番号「D313」大腸内視鏡検査の注4に規定する内視鏡的留置術加算における「関連学会が定めるガイドライン」とは、具体的には何を指すのか。
  4. 現時点では、日本小児栄養消化器肝臓学会の「小児消化器内視鏡ガイドライン」を指す。
    R4.03.31(その1)-197