肝内門脈大循環シャント用ステントセット – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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241 肝内門脈大循環シャント用ステントセット
(1)肝内門脈大循環シャント用ステントグラフト 792,000円
(2) 肝内門脈大循環シャント用アクセスセット 102,000円

通知

算定

241 肝内門脈大循環シャント用ステントグラフトセット
(1) 難治性胸腹水又は消化管静脈瘤を伴う門脈圧亢進症の患者に対して、関連学会の定める適正使用指針を遵守し、経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術を行った場合に限り算定できる。なお、算定に当たっては、当該材料を用いる医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2) 肝内門脈大循環シャント用ステントグラフト及び肝内門脈大循環シャント用アクセスセットは、原則として、1回の手術に対してそれぞれ1個ずつ算定できる。複数個を算定する場合は、その医学的必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

定義

241 肝内門脈大循環シャント用ステントグラフトセット
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(07)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「門脈肝静脈用シャント」であること、又は類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「経頸静脈肝内門脈アクセスセット」であること。

② 門脈圧亢進症の治療を目的として、肝内門脈大循環シャントを作成するために使用されるステントグラフト又はアクセスセットであること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的及び構造により、ステントグラフト及びアクセスセットの合計2区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 肝内門脈大循環シャント用ステントグラフト
次のいずれにも該当すること。
ア 門脈と肝静脈との間に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるものであること。
イ ②と組み合わせて使用するものであること。

② 肝内門脈大循環シャント用アクセスセット
次のいずれにも該当すること。
ア ニードル、ガイディングカテーテル、イントロデューサーシース及びダイレーターで構成されるものであること。
イ ①と組み合わせて使用するものであること。

事務連絡(疑義解釈)

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