1の3 特定疾患療養管理料の注1に規定する施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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一の三 特定疾患療養管理料の注1に規定する施設基準

特定疾患療養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

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事務連絡(疑義解釈)

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