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第57 の10 の1の1の2 人工関節置換術(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)に限る。)
1 人工関節置換術(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)に限る。)に関する施設基準
(1) 整形外科を標榜している病院であること。
(2) 整形外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。また、人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)を術者として10 例以上実施した経験を有する医師が1名以上配置されていること。
(3) 関連学会の定める「リバース型人工肩関節全置換術適正使用基準」に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
事務連絡(疑義解釈)
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