人工関節置換術(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)に限る。)に関する施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第57 の10 の1の1の2 人工関節置換術(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)に限る。)
1 人工関節置換術(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)に限る。)に関する施設基準
(1) 整形外科を標榜している病院であること。
(2) 整形外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。また、人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)を術者として10 例以上実施した経験を有する医師が1名以上配置されていること。
(3) 関連学会の定める「リバース型人工肩関節全置換術適正使用基準」に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
人工関節置換術(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式50 の6の2及び様式52 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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