脛骨遠位骨切り術に関する施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第57 の9の3の3 脛骨遠位骨切り術
1 脛骨遠位骨切り術に関する施設基準
(1) 整形外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 整形外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は当該手術を主として実施する医師又は補助を行う医師として合わせて5例以上実施した経験を有すること。
(3) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
脛骨遠位骨切り術の施設基準に係る届出は、別添2の様式50 の5の4及び様式52 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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