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五の一の三 心不全再入院予防継続管理料の施設基準
(1) 心不全の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該体制において、心不全の診療を担当する医師、看護師又は保健師、薬剤師及び管理栄養士が適切に配置されていること。
(3) 注1に規定する病棟については、一般病棟入院基本料、七対一入院基本料、十対一入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
通知
第7の3 心不全再入院予防継続管理料
1 心不全再入院予防継続管理料1及び2に関する施設基準
(1) 一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
(2) 当該保険医療機関内に、以下から構成される心不全再入院予防チームが設置されていること。
ア 心不全指導の経験を5年以上有する専任の医師
イ 心不全指導の経験を3年以上有する専任の看護師又は保健師
ウ 心不全指導の経験を3年以上有する専任の管理栄養士
(3) (2)に規定する心不全再入院予防チームに所属する(2)のアからウまでの者のいずれかは、心不全の予防指導に係る適切な研修を修了した者であることが望ましい。
(4) (2)のアからウまでに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士は常勤であること。また、常勤の薬剤師及び理学療法士が当該保険医療機関に配置されていること。
(5) 心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(6) 当該保険医療機関内において、関係学会により示されているガイドラインを参照した上で、院内職員を対象とした「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会を年に1回以上実施すること。
(7) 当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料3を算定する保険医療機関等を対象とし、関係学会により示されているガイドラインを参照した上で、「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会を年に1回以上実施すること。
(8) 心不全再入院予防継続管理料3を算定する保険医療機関の求めに応じて、栄養食事指導を行うことが望ましい。
2 心不全再入院予防継続管理料3に関する施設基準
(1) 1の(2)ア、(2)イ及び(3)を満たすこと。
(2) 1の(2)に規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。
(3) 心不全指導の経験を3年以上有する専任の管理栄養士又は心不全指導の経験を3年以上有する当該保険医療機関以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備すること。
(4) 薬剤師、理学療法士が当該保険医療機関に配置されていることが望ましい。
(5) 当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料1又は2に関する施設基準を届け出ている保険医療機関が主催する「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会に参加すること。
3 届出に関する事項
(2) 新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から起算して1年以内に1の(6)及び(7)の研修会を開催することが決まっている場合にあっては、1の(6)及び(7)の要件を満たしているものとする。なお、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付すること。
事務連絡(疑義解釈)
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心不全再入院予防継続管理料3の施設基準について、「当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料1又は2に関する施設基準を届け出ている保険医療機関が主催する「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会に参加すること。」とあるが、新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から起算して1年以内に当該研修会が開催されることが決まっている場合にあっては、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付することにより、要件を満たしているものと考えて良いか。
よい。ただし、当該届出を行う日から起算して1年以内に必ず参加する必要があること。
R8.5.8(その5)-10
「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1及び「2」心不全再入院予防継続管理料2の施設基準における医師、看護師又は保健師及び管理栄養士の「心不全の予防指導に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「慢性心不全看護」「心不全看護」
② 日本循環器学会「心不全療養指導士」
また、上記のほかに、心不全管理に関する専門的な知識・技術を有する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等を養成することを目的とした7時間以上の研修であり、以下の要件を全て満たすものについても該当する。
(1) 慢性心不全に関する一定の知識と経験を有する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等を対象としていること。
(2) 心不全の病態、薬物治療及び非薬物治療、療養指導、食事指導、運動指導並びに地域連携に関する内容が含まれていること。
(3) 慢性心不全の管理に関する実習を含むこと。
(4) 医療関係団体が主催し、研修の修了証が発行されていること。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「慢性心不全看護」「心不全看護」
② 日本循環器学会「心不全療養指導士」
また、上記のほかに、心不全管理に関する専門的な知識・技術を有する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等を養成することを目的とした7時間以上の研修であり、以下の要件を全て満たすものについても該当する。
(1) 慢性心不全に関する一定の知識と経験を有する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等を対象としていること。
(2) 心不全の病態、薬物治療及び非薬物治療、療養指導、食事指導、運動指導並びに地域連携に関する内容が含まれていること。
(3) 慢性心不全の管理に関する実習を含むこと。
(4) 医療関係団体が主催し、研修の修了証が発行されていること。
R8.4.1(その2)-58
心不全再入院予防継続管理料の施設基準における医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、過去に複数の施設での経験を合算して満たすことでもよいか。
よい。
R8.4.1(その2)-57
「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1の施設基準において、「一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。」とされているが、特別入院基本料を算定する病棟は対象に含まれるか。
含まれない。
R8.4.1(その2)-56
「B001-10」心不全再入院予防継続管理料について、心不全再入院予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関は、心不全再入院予防継続管理料3を届出できるか。
届出できない。
R8.4.1(その2)-55
