経頸動脈的頸動脈ステント留置術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K609-3 経頸動脈的頸動脈ステント留置術 34,740点
注1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2 内頸動脈又は総頸動脈に対して行われた場合に限り算定する。

通知

K609-3 経頸動脈的頸動脈ステント留置術
経頸動脈的頸動脈ステント留置術は、頸動脈狭窄患者に対して、特定保険医療材料133の血管内血栓異物除去用留置カテーテルのうち、頸動脈用ステント併用型・経頸動脈型を用いて、関連学会の定める適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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「K609-3」経頸動脈的頸動脈ステント留置術における「関連学会の定める基準等」とは、具体的に何を指すのか。
現時点では、日本脳卒中学会、日本脳神経外科学会、日本脳神経血管内治療学会、日本血管外科学会の「経頚動脈ステント留置システム 適正使用指針」を指す。
R8.4.1(その2)-111
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