腰椎後方椎体固定術(内視鏡下) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K142-9 腰椎後方椎体固定術(内視鏡下) 53,500点
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。

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事務連絡(疑義解釈)

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