薬液膀胱内注入(1日につき) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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G003-2 薬液膀胱内注入(1日につき) 60点

通知

G003-2 薬液膀胱内注入(1日につき)
(1) カテーテル留置中に薬液膀胱内注入を行った場合は、1日につき、薬液膀胱内注入により算定する。
(2) 膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)、後部尿道洗浄(ウルツマン)又は薬液膀胱内注入を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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