上腕静脈用カテーテル – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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236 上腕静脈用カテーテル 5,790円

通知

算定

236 上腕静脈用カテーテル医師の血管アセスメントにおいて、末梢静脈留置針による静脈路確保が困難と判断された患者に対し、末梢静脈用の薬剤の投与を目的として、超音波診断装置を用いて上腕の静脈の位置等を確認しながら、上腕の静脈内に挿入・留置した場合に限り算定できる。使用は末梢静脈留置針による静脈路確保が困難な患者に限定されるものであって、単に連日の静脈内注射や点滴注射を行う又は周術期の管理を行う等の目的でのみ使用された場合は算定できない。なお、算定に当たっては、その医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

定義

236 上腕静脈用カテーテル定義
次のいずれにも該当すること。
( 1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「末梢血管用血管内カテーテル」又は「末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット」であること。
(2) 末梢静脈注射を目的に上腕の静脈内に留置して使用するカテーテルであること。
(3) 造影剤の高圧注入が可能であること。

事務連絡(疑義解釈)

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