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230 静脈用ステントセット 335,000円
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算定
230 静脈用ステントセット
(1) 静脈用ステントセットは、深部静脈血栓症患者のうち、本品による治療が医学的に必要であると判断された患者に対して、経血管的に腸骨大腿静脈の内腔を確保することを目的に使用した場合に限り、1回の手術に対して2個を限度として算定できる。
(2) 静脈用ステントセットは、関連学会が定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。
定義
230 静脈用ステントセット
定義
次のいずれにも該当すること。
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(07)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「静脈用ステント」であること。
(2) 既存療法では治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害に対し、腸骨大腿静脈の内腔を確保することを目的に、経血管的に挿入され、体内に留置するステントセット(デリバリーシステムを含む。) であること。
事務連絡(疑義解釈)
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