前立腺組織用高圧水噴射システム – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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224 前立腺組織用高圧水噴射システム 344,000円

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算定

224 前立腺組織用高圧水噴射システム
(1) 前立腺組織用高圧水噴射システムは、前立腺体積が50mL 以上の前立腺肥大症による下部尿路症状に対して、経尿道的前立腺手術よりも患者の負担の減少等を図る必要がある場合において、前立腺組織の切除及び除去を目的に使用した場合に限り算定できる。
(2) 前立腺組織用高圧水噴射システムは、関連学会が定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。
(3) 前立腺組織用高圧水噴射システムの使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に医学的な根拠を詳細に記載すること。

定義

224 前立腺組織用高圧水噴射システム定義
次のいずれにも該当すること
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「手術用ロボット手術ユニット」であること。
(2) 高圧ポンプによって加圧された生理食塩水により前立腺組織の切除を行うシステムであること。

事務連絡(疑義解釈)

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