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211 植込型骨導補聴器(直接振動型)
(1) インプラント
① 標準型 720,000円
② 特殊型 744,000円
① 標準型 720,000円
② 特殊型 744,000円
(2) 音声信号処理装置
① 標準型 325,000円
② 特殊型 325,000円
① 標準型 325,000円
② 特殊型 325,000円
(3) オプション部品(標準型) 29,800円
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算定
211 植込型骨導補聴器(直接振動型)
(1) 植込型骨導補聴器(直接振動型)・標準型は、以下のいずれにも該当する患者に対して使用した場合に算定する。
ア 植込側耳が伝音難聴又は混合性難聴であること。
イ 植込側耳の聴力について、純音による500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz の骨導聴力レベルが平均45 ㏈以内であること。
ウ 気導補聴器、骨導補聴器又は軟骨伝導補聴器の装用が困難か、補聴効果が不十分であること。
エ 中耳、外耳の病態が以下のいずれかに該当すること。a 先天性及び後天性外耳道閉鎖症b 外耳・中耳からの持続性耳漏c 適切な耳科手術によっても聴力改善が望めない症例d 適切な耳科手術によっても聴力改善が得られなかった症例e 対側が聾又は高度難聴のため、耳科手術による合併症のリスクを避けたい症例
ア 植込側耳が伝音難聴又は混合性難聴であること。
イ 植込側耳の聴力について、純音による500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz の骨導聴力レベルが平均45 ㏈以内であること。
ウ 気導補聴器、骨導補聴器又は軟骨伝導補聴器の装用が困難か、補聴効果が不十分であること。
エ 中耳、外耳の病態が以下のいずれかに該当すること。a 先天性及び後天性外耳道閉鎖症b 外耳・中耳からの持続性耳漏c 適切な耳科手術によっても聴力改善が望めない症例d 適切な耳科手術によっても聴力改善が得られなかった症例e 対側が聾又は高度難聴のため、耳科手術による合併症のリスクを避けたい症例
(2) 植込型骨導補聴器(直接振動型)・特殊型は、以下のいずれにも該当する患者に対して使用した場合に算定する。
ア 少なくとも一側が伝音あるいは混合性難聴であること。
イ 植込側耳の聴力について、純音による500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz の骨導聴力レベルが平均55dB 以内であること。
ウ 気導補聴器や骨導補聴器あるいは軟骨伝導補聴器の装用が困難か、補聴効果が不十分であること。
ア 少なくとも一側が伝音あるいは混合性難聴であること。
イ 植込側耳の聴力について、純音による500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz の骨導聴力レベルが平均55dB 以内であること。
ウ 気導補聴器や骨導補聴器あるいは軟骨伝導補聴器の装用が困難か、補聴効果が不十分であること。
(3) 植込型骨導補聴器(直接振動型)の使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
(4) 植込型骨導補聴器(直接振動型)の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合は算定できない。
(5) オプション部品(標準型)は、骨の厚みが不足している場合等の解剖学的理由によりインプラントを埋め込むことができない場合に算定する。
定義
211 植込型骨導補聴器( 直接振動型)
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認上又は認証上、類別が「機械器具( 73) 補聴器」であって、一般的名称が「骨固定型補聴器」であること。
② 少なくとも一側の骨導閾値が正常又は軽度障害である難聴症例に対し、日常の環境で環境音と語音の聞き取りを改善する目的で使用するものであること。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認上又は認証上、類別が「機械器具( 73) 補聴器」であって、一般的名称が「骨固定型補聴器」であること。
② 少なくとも一側の骨導閾値が正常又は軽度障害である難聴症例に対し、日常の環境で環境音と語音の聞き取りを改善する目的で使用するものであること。
(2) 機能区分の考え方
植込型骨導補聴器( 直接振動型) は、インプラント( 2 区分) 、音声信号処理装置( 2 区分) 及びオプション部品( 標準型) の合計5 区分に区分する。
植込型骨導補聴器( 直接振動型) は、インプラント( 2 区分) 、音声信号処理装置( 2 区分) 及びオプション部品( 標準型) の合計5 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① インプラント・標準型次のいずれにも該当すること。
ア 受信コイル、復調器、導線、振動子、固定ウィング・アンカーホール及びマグネットから構成され、側頭骨に埋め込むものであること。
イ 音声信号処理装置から送信された電磁信号を受信コイルで受信し、復調器で電磁信号を復調し、導線を介して振動子を振動させることで、音声を骨伝導により内耳に伝達し、聴神経を刺激するものであること。
ウ ② に該当しないこと
② インプラント・特殊型次のいずれにも該当すること。
ア 受信コイル、圧電トランスデューサ、骨導端子、固定用スクリュー及びマグネットから構成され、側頭骨に埋め込むものであること。
イ 音声信号処理装置から送信された信号を受信コイルで受信し、圧電トランスデューサで振動に変換し、振動を骨に植え込んだ骨導端子に伝えることで、音声を骨伝導により内耳に伝達し、聴神経を刺激するものであること。
③ 音声信号処理装置・標準型次のいずれにも該当すること。
ア マイクロホンで受信した音声をデジタル信号に変換し、インプラントに送信する装置であること。
イ ④ に該当しないこと
④ 音声信号処理装置・特殊型次のいずれにも該当すること。
ア マイクロホンで受信した音声をデジタル信号に変換し、インプラントに送信する装置であること。
イ ② と組み合わせて使用するものであること。
⑤ オプション部品( 標準型)解剖学的な理由でインプラントを埋め込むことができない場合に、骨削を軽減するために使用するものであること。
① インプラント・標準型次のいずれにも該当すること。
ア 受信コイル、復調器、導線、振動子、固定ウィング・アンカーホール及びマグネットから構成され、側頭骨に埋め込むものであること。
イ 音声信号処理装置から送信された電磁信号を受信コイルで受信し、復調器で電磁信号を復調し、導線を介して振動子を振動させることで、音声を骨伝導により内耳に伝達し、聴神経を刺激するものであること。
ウ ② に該当しないこと
② インプラント・特殊型次のいずれにも該当すること。
ア 受信コイル、圧電トランスデューサ、骨導端子、固定用スクリュー及びマグネットから構成され、側頭骨に埋め込むものであること。
イ 音声信号処理装置から送信された信号を受信コイルで受信し、圧電トランスデューサで振動に変換し、振動を骨に植え込んだ骨導端子に伝えることで、音声を骨伝導により内耳に伝達し、聴神経を刺激するものであること。
③ 音声信号処理装置・標準型次のいずれにも該当すること。
ア マイクロホンで受信した音声をデジタル信号に変換し、インプラントに送信する装置であること。
イ ④ に該当しないこと
④ 音声信号処理装置・特殊型次のいずれにも該当すること。
ア マイクロホンで受信した音声をデジタル信号に変換し、インプラントに送信する装置であること。
イ ② と組み合わせて使用するものであること。
⑤ オプション部品( 標準型)解剖学的な理由でインプラントを埋め込むことができない場合に、骨削を軽減するために使用するものであること。
事務連絡(疑義解釈)
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