横隔神経電気刺激装置 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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203 横隔神経電気刺激装置
(1) 電極植込キット 2,810,000円
(2) 体外式パルス発生器 1,090,000円
(3) 接続ケーブル 19,100円

通知

算定

203 横隔神経電気刺激装置
(1) 人工呼吸器に依存する脊髄損傷又は中枢性低換気症候群の患者に対して、呼吸補助を行うことを目的として使用する場合に限り算定できる。
(2) 関連学会の定める適正使用指針を遵守して使用した場合に限り算定できる。
(3) 以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定できる。
ア 横隔神経電気刺激装置を使用した腹腔鏡手術を3例以上実施した経験を有する常勤の消化器外科若しくは小児外科の医師又はその指導下で当該手術を実施する医師であること。
イ 横隔神経電気刺激装置を用いた手技に関する所定の研修を修了していること。
(4) H003呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関で使用すること。
(5) 横隔神経電気刺激装置を使用する前に、横隔神経伝導試験及びX 線透視による横隔膜運動の観察等によって、横隔神経の電気刺激による横隔膜の収縮を確認すること。なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、D239筋電図検査の「2」を実施した日を記載すること。
(6) 横隔神経電気刺激装置・体外式パルス発生器及び横隔神経電気刺激装置・接続ケーブルは、初回導入時に限り、患者1人あたり2個ずつ算定できる。初回導入時の算定に当たっては、「K534-4 腹腔鏡下横隔膜電極植込術」を実施した日付を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。交換時は1回につき1個ずつ算定できる。交換時の診療報酬請求に当たっては、その医療上の必要性について診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。

定義

203 横隔神経電気刺激装置
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療器具」であって、一般的名称が「横隔神経電気刺激装置」であること。

② 横隔神経の刺激により横隔膜収縮が可能な、人工呼吸器に依存する患者に対する呼吸補助を目的に使用するものであること。
(2) 機能区分の考え方
横隔神経電気刺激装置は、植込型電極セット、体外式パルス発生器及び接続ケーブルの合計3 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 電極植込キット横隔膜へ植え込む電極、皮下へ留置する不関電極、その他電極を植え込むために使用する材料から構成されるものであること。

② 体外式パルス発生器横隔膜を収縮させるための電気刺激を発生させる装置であること。

③ 接続ケーブル体外式パルス発生器と各電極を接続するために使用するケーブルであること。

事務連絡(疑義解釈)

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