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195 体表面用電場電極
(1) 膠芽腫用 35,900円
(2) 非小細胞肺癌用
① 小型 48,800円
② 大型 65,000円
① 小型 48,800円
② 大型 65,000円
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算定
195 体表面用電場電極
(1) 膠芽腫用
ア 膠芽腫用は、薬事承認された使用目的のうち、初発膠芽腫について使用した場合に限り算定できる。
イ 膠芽腫用について4枚以外の枚数を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載すること。
ウ 膠芽腫用は、1月につき40 枚を限度として算定できる。
エ 膠芽腫用は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守して使用し、日本脳神経外科学会と日本脳腫瘍学会が行うレジストリに症例情報を登録した場合に限り算定する。
ア 膠芽腫用は、薬事承認された使用目的のうち、初発膠芽腫について使用した場合に限り算定できる。
イ 膠芽腫用について4枚以外の枚数を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載すること。
ウ 膠芽腫用は、1月につき40 枚を限度として算定できる。
エ 膠芽腫用は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守して使用し、日本脳神経外科学会と日本脳腫瘍学会が行うレジストリに症例情報を登録した場合に限り算定する。
(2) 非小細胞肺癌用
ア 非小細胞肺癌用は、薬事承認された使用目的のうち、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌について白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法で増悪後にPD-1/PD-L1 阻害剤との併用治療として使用した場合に限り算定できる。
イ 非小細胞肺癌用は、1月につき60 枚を限度として算定できる。
ウ 非小細胞肺癌用は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守して使用した場合に限り算定する。
ア 非小細胞肺癌用は、薬事承認された使用目的のうち、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌について白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法で増悪後にPD-1/PD-L1 阻害剤との併用治療として使用した場合に限り算定できる。
イ 非小細胞肺癌用は、1月につき60 枚を限度として算定できる。
ウ 非小細胞肺癌用は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守して使用した場合に限り算定する。
定義
195 体表面用電場電極
(1) 定義
薬事承認上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「交流電場腫瘍治療システム」であること。
薬事承認上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「交流電場腫瘍治療システム」であること。
(2) 機能区分の考え方
体表面用電場電極は、膠芽腫用、非小細胞肺癌用( 2 区分) の合計3 区分に区分する。
体表面用電場電極は、膠芽腫用、非小細胞肺癌用( 2 区分) の合計3 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 膠芽腫用次のいずれにも該当すること。
ア テント上膠芽腫の治療を行う目的で交流電場を患者に印加するための電極であること。
イ 頭部表面に貼付し、交流電場腫瘍治療システム本体に接続して使用するものであること。
ウ アレイに6 個又は9 個の電極を有するものであること。
② 非小細胞肺癌用
ア 非小細胞肺癌用・小型次のいずれにも該当すること。
ⅰ 非小細胞肺癌の治療を行う目的で交流電場を患者に印加するための電極であること。
ⅱ 胴体( 胸部周囲) に貼付し、交流電場腫瘍治療システム本体に接続して使用するものであること。
ⅲ アレイに13 個の電極を有するものであること。
イ 非小細胞肺癌用・大型次のいずれにも該当すること。
ⅰ 非小細胞肺癌の治療を行う目的で交流電場を患者に印加するための電極であること。
ⅱ 胴体( 胸部周囲) に貼付し、交流電場腫瘍治療システム本体に接続して使用するものであること。
ⅲ アレイに20 個の電極を有するものであること。
① 膠芽腫用次のいずれにも該当すること。
ア テント上膠芽腫の治療を行う目的で交流電場を患者に印加するための電極であること。
イ 頭部表面に貼付し、交流電場腫瘍治療システム本体に接続して使用するものであること。
ウ アレイに6 個又は9 個の電極を有するものであること。
② 非小細胞肺癌用
ア 非小細胞肺癌用・小型次のいずれにも該当すること。
ⅰ 非小細胞肺癌の治療を行う目的で交流電場を患者に印加するための電極であること。
ⅱ 胴体( 胸部周囲) に貼付し、交流電場腫瘍治療システム本体に接続して使用するものであること。
ⅲ アレイに13 個の電極を有するものであること。
イ 非小細胞肺癌用・大型次のいずれにも該当すること。
ⅰ 非小細胞肺癌の治療を行う目的で交流電場を患者に印加するための電極であること。
ⅱ 胴体( 胸部周囲) に貼付し、交流電場腫瘍治療システム本体に接続して使用するものであること。
ⅲ アレイに20 個の電極を有するものであること。
事務連絡(疑義解釈)
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特定保険医療材料の機能区分「016」体表面用電場電極(在宅医療の部)及び「195」体表面用電場電極(在宅医療の部以外)の「(2) 非小細胞肺癌用」の算定留意事項における「関連学会の定める診療に関する指針」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本呼吸器学会、日本呼吸器外科学会、日本肺癌学会、日本臨床腫瘍学会の「オプチューンルア適正使用指針第1版」を指す。
R8.4.1(その2)-126
