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194 人工椎間板 301,000円
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算定
194 人工椎間板人工椎間板は、関連学会の定める「頚椎人工椎間板置換術適正使用基準」に沿って使用した場合に限り算定できる。
定義
194 人工椎間板
定義
次のいずれにも該当すること。
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「人工椎間板」であること。
(2) 罹患椎間を固定せずに頚椎の椎間板を置換することを目的とした材料であること。
(3) 摺動する構造であること。
事務連絡(疑義解釈)
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