気管支手術用カテーテル – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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186 気管支手術用カテーテル 329,000円

通知

算定

186 気管支手術用カテーテル
(1 ) 気管支手術用カテーテルを用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
(2 ) 気管支手術用カテーテルは以下のいずれにも該当する患者に対して使用した場合に限り算定できる。
ア 18歳以上の患者
イ 高用量の吸入ステロイド薬及び長時間作用性β2 刺激薬の使用により、喘息症状のコントロールが不十分又は不良である患者
ウ 気管支鏡による手技が可能な患者
(3 ) 気管支手術用カテーテルは1回の手術につき、1本を限度として算定できる。また、同一患者につき3本を限度として算定できる。
(4) 気管支手術用カテーテルの算定に当たっては、当該材料を使用した患者について、診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。

定義

186 気管支手術用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム」であること。
(2) 経内視鏡的に気管支を加熱するために用いるカテーテルであること。

事務連絡(疑義解釈)

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