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175 脳手術用カテーテル 38,700円
通知
定義
175 脳手術用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「神経内視鏡用バルーンカテーテル」であること。
(2) 神経内視鏡を用いた水頭症手術( 脳室穿破術) において、内視鏡用鉗子等で穿刺した穿刺孔の拡大を目的に使用するバルーンカテーテルであること。
事務連絡(疑義解釈)
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