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170 輸血用血液フィルター(カリウム除去用) 5,100円
通知
定義
170 輸血用血液フィルタ( カリウム除去用)
定義
次のいずれにも該当すること。
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 56) 採血又は輸血用器具」であって、一般的名称が「カリウム吸着除去用血液フィルタ」であること。
(2) 輸血する際に、赤血球製剤からカリウムを吸着・除去するために使用するフィルタ又はフィルタを含む回路であること。
事務連絡(疑義解釈)
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