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149 血管内光断層撮影用カテーテル 132,000円
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算定
149 血管内光断層撮影用カテーテル
(1) 血管内超音波法(IVUS)で観察が困難であるが、血管内腔及び血管壁表層の観察が必要な場合にのみ算定できる。
(2) 血管内光断層撮影用カテーテルは、一連の検査、画像診断又は手術につき1本のみ算定できる。
(3 )
血管内超音波プローブと血管内光断層撮影用カテーテルを同時に使用した場合は原則としていずれか主たるもののみ算定する。ただし、医学的な必要性から血管内超音波プローブと血管内光断層撮影用カテーテルを同時に算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
定義
149 血管内光断層撮影用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)
医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「血管内光断層撮影用カテーテル」であること。
(2) 近赤外線を用いて、冠動脈及び下肢動脈における血管内腔及び血管壁表層を画像化し、検査することを目的に使用する光ファイバが内蔵されたイメージングカテーテルであること。
事務連絡(疑義解釈)
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