補助人工心臓セット – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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129 補助人工心臓セット
(1) 体外型
① 成人用 3,270,000円
② 小児用
ア 血液ポンプ 6,600,000円
イ 心尖部脱血用カニューレ 1,070,000円
ウ 心房脱血用カニューレ 721,000円
エ 動脈送血用カニューレ 798,000円
オ アクセサリーセット 407,000円
カ ドライビングチューブ 132,000円
キ カニューレコネクティングセット 188,000円
ク カニューレエクステンションセット 198,000円
(2) 植込型(非拍動流型)
① 磁気浮上型 18,300,000円
② 水循環型 18,900,000円
③ 軸流型 18,900,000円
(3) 水循環回路セット 1,100,000円

通知

算定

129 補助人工心臓セット
(1) 体外型
ア 成人用a 成人用の材料価格には、補助人工心臓血液ポンプ、送血用カニューレ、脱血用カニューレ、駆動用チューブ、心房カフ、スキンカフ、タイバンド、シリコン栓、心尖カフ、コネクタ、コネクタバンド及び回路チューブの費用が含まれ別に算定できない。b 左心補助、右心補助についてそれぞれ1個を限度として算定できる。
イ 小児用a 血液ポンプ、動脈送血用カニューレ及びドライビングチューブはいずれも、左心補助、右心補助についてそれぞれ1個を限度として算定する。脱血用カニューレは、左心補助について、心尖部脱血用カニューレ又は心房脱血用カニューレを、いずれか1個を限度として算定する。右心補助については、心房脱血用カニューレを、1個を限度として算定する。アクセサリーセットは、血液ポンプを算定する際に1個を限度として算定する。b 前回算定日を起算日として3か月以内に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。c 小児用を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定する。
(2) 植込型(非拍動流型)
ア 植込型(非拍動流型)の材料価格には、血液ポンプ、送血用人工血管、脱血用人工血管、コントロールユニット等の費用が含まれ、別に算定できない。
イ 植込型(非拍動流型)(水循環回路セットを除く。)を植え込み後に再度植え込む必要が生じた場合、及び水循環回路セットを、前回算定日を起算日として3か月以内に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ウ 次のいずれかの場合に使用すること。a 心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善に使用する場合。b 心臓移植不適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っている症例に対して、長期循環補助として使用する場合。
エ 植込型(非拍動流型)を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定する。

定義

129 補助人工心臓セット
(1) 定義
薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「植込み型補助人工心臓システム」、「植込み型補助人工心臓ポンプ」、「補助循環装置用スパイラルポンプ」、「植込み型補助人工心臓用電源供給ユニット」、「体外設置式補助人工心臓ポンプ」又は「単回使用体外設置式補助人工心臓ポンプ」であること。
(2) 機能区分の考え方
使用方法及び対象患者により、体外型( 9 区分) 、植込型( 非拍動流型) ( 3 区分) 及び水循環回路セットの合計13 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 体外型・成人用重症心不全患者に対し、心機能を含む全身循環を正常に維持することを目的に使用する体外設置式補助人工心臓セット( 補助人工心臓血液ポンプ、送血用カニューレ、脱血用カニューレ、駆動用チューブ、心房カフ、スキンカフ、タイバンド、シリコーン栓、心尖カフ、コネクタ、コネクタバンド及び回路チューブを含む。) であること。
② 体外型・小児用・血液ポンプ小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助法では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にとって最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復するまでの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用の血液ポンプであること。
③ 体外型・小児用・心尖部脱血用カニューレ小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助法では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にとって最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復するまでの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用の心尖部脱血用カニューレであること。
④ 体外型・小児用・心房脱血用カニューレ小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助法では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にとって最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復するまでの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用の心房脱血用カニューレであること。
⑤ 体外型・小児用・動脈送血用カニューレ小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助法では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にとって最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復するまでの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用の動脈送血用カニューレであること。
⑥ 体外型・小児用・アクセサリーセット小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助法では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にとって最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復するまでの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用のアクセサリーセットであること。
⑦ 体外型・小児用・ドライビングチューブ小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助法では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にとって最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復するまでの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用のドライビングチューブであること。
⑧ 体外型・小児用・カニューレコネクティングセット小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助法では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にとって最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復するまでの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用のカニューレコネクティングセットであること。
⑨ 体外型・小児用・カニューレエクステンションセット小児の重症心不全患者で薬物治療、外科手術及び補助人工心臓以外の循環補助法では治療が困難であって、体外設置式補助人工心臓による治療が当該患者にとって最善であると判断された症例に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復するまでの循環改善を目的に使用される体外設置式補助人工心臓用のカニューレエクステンションセットであること。⑩ 植込型( 非拍動流型) ・磁気浮上型次のいずれにも該当すること。
ア 次のいずれかの場合に用いられる植込型補助人工心臓セット( 血液ポンプ、送血用人工血管、脱血用人工血管、コントロールユニット等を含む。) であること。
ⅰ 心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善に使用される場合。
ⅱ 心臓移植不適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、長期循環補助として使用される場合。
イ 磁気で浮上する羽根を持った連続流型遠心ポンプであること。⑪ 植込型( 非拍動流型) ・水循環型次のいずれにも該当すること。
ア 心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善に使用される、植込型補助人工心臓セット( 血液ポンプ、送血用人工血管、脱血用人工血管、コントロールユニット等を含む。) であること。
イ ⑬ を用いて水を循環させながら、回転軸に取り付けられた羽根を回転させる、連続流型遠心ポンプであること。⑫ 植込型( 非拍動流型) ・軸流型次のいずれにも該当すること。
ア 心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善に使用される、植込型補助人工心臓セット( 血液ポンプ、送血用人工血管、脱血用人工血管、コントロールユニット等を含む。) であること。
イ ポンプの中心長軸方向に羽根が配置され、両端が軸受けで固定されている連続流型ポンプであること。⑬ 水循環回路セット次のいずれにも該当すること。
ア 液体を血液ポンプ内に循環させることにより、軸受の潤滑及び血液ポンプ内部の冷却等を行うものであること。
イ ⑪ と組み合わせて使用するものであること。

事務連絡(疑義解釈)

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