植込型除細動器 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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117 植込型除細動器
(1) 植込型除細動器(Ⅲ型)
① 標準型 2,580,000円
② 皮下植込式電極併用型 3,120,000円
③ 胸骨下植込式電極併用型 3,560,000円
(2) 植込型除細動器(Ⅴ型) 2,660,000円

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定義

117 植込型除細動器
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「自動植込み型除細動器」又は「デュアルチャンバ自動植込み型除細動器」であること。

② 心室性頻拍等の治療を目的として、体内に植え込み、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシング治療及び除細動のうち、除細動を含む1 つ以上を行うものであること。
(2) 機能区分の考え方
植込可能な部位及び電極機能の有無等により、Ⅲ 型( 区分) 及びⅤ 型の合計区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 植込型除細動器( Ⅲ 型) ・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 胸部に植え込みが可能なものであること。
イ 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ウ 除細動放電パルスが二相性であること。
エ ② から④ に該当しないこと。

② 植込型除細動器( Ⅲ 型) ・皮下植込式電極併用型
次のいずれにも該当すること。
ア 胸部に植え込みが可能なものであること。
イ 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ウ 除細動放電パルスが二相性であること。
エ 植込型除細動器用カテーテル電極( 皮下植込型) と共に使用されること。
オ ③ 及び④ に該当しないこと。

③ 植込型除細動器( Ⅴ型)
次のいずれにも該当すること。
ア 胸部に植え込みが可能なものであること。
イ 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ウ 心房、心室両方に電気刺激を与えるデュアルチャンバ徐脈ペーシング機能を有するものであること。
エ 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有するものであること。

④ 植込型除細動器( Ⅲ 型)・胸骨下植込式電極併用型
次のいずれにも該当すること。
ア 胸部に植え込みが可能なものであること。
イ 除細動器本体が除細動用の電極の機能を有するものであること。
ウ 除細動放電パルスが二相性であること。
エ 植込型除細動器用カテーテル電極( 胸骨下植込式) と共に使用されること。

事務連絡(疑義解釈)

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