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088 脳波測定用頭蓋内電極
(1) 硬膜下電極(10極以下) 47,200円
(2) 硬膜下電極(11極以上) 89,200円
(3) 深部電極 37,200円
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定義
088 脳波測定用頭蓋内電極
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 21) 内臓機能検査用器具」であって、一般的名称が「皮質電極」であること。
② 脳波測定を目的として頭蓋内に留置又は刺入する電極であって、その趣旨が薬事承認又は認証事項として明記されていること。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 21) 内臓機能検査用器具」であって、一般的名称が「皮質電極」であること。
② 脳波測定を目的として頭蓋内に留置又は刺入する電極であって、その趣旨が薬事承認又は認証事項として明記されていること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的及び電極数により、硬膜下電極( 2 区分) 及び深部電極の合計3 区分に区分する。
使用目的及び電極数により、硬膜下電極( 2 区分) 及び深部電極の合計3 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 硬膜下電極(10 極以下)
次のいずれにも該当すること。
ア 脳表に留置するものであること。
イ 電極数が10極以下のものであること。
② 硬膜下電極(11 極以上)
次のいずれにも該当すること。
ア 脳表に留置するものであること。
イ 電極数が11 極以上のものであること。
③ 深部電極脳実質内に刺入するものであること。
① 硬膜下電極(10 極以下)
次のいずれにも該当すること。
ア 脳表に留置するものであること。
イ 電極数が10極以下のものであること。
② 硬膜下電極(11 極以上)
次のいずれにも該当すること。
ア 脳表に留置するものであること。
イ 電極数が11 極以上のものであること。
③ 深部電極脳実質内に刺入するものであること。
事務連絡(疑義解釈)
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