固定用金属ピン – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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076 固定用金属ピン
(1) 創外固定器用
① 標準型 22,200円
② 抗緊張ピン
ア 一般型 13,600円
イ 特殊型 25,600円
(2) 一般用
① 標準型 505円
② リング型 21,100円
③ プレート型 30,400円

通知

算定

076 固定用金属ピン骨接合用器具器械(類別許可品目)として届出されたガイドピンは算定できない。

定義

076 固定用金属ピン
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「体内固定用ピン」、「体外固定システム」、「体内固定用ケーブル」又は「体内固定用ワイヤ」であること。

② 骨若しくは軟部組織の固定又は骨延長を目的に刺入する金属ピンであること。

③ピンの先端を骨に刺入するための構造を有していること。
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的及び対象患者により、創外固定器用( 3 区分) 及び一般用( 3 区分) の合計6 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 創外固定器用・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 創外固定器と併用される専用ピンであること。
イ ② 及び③に該当しないこと。

② 創外固定器用・抗緊張ピン・一般型
次のいずれにも該当すること。
ア 創外固定器と併用される専用ピンであること。
イ 高い緊張力を与えられる構造を有するものであること。
ウ ③に該当しないこと。

③ 創外固定器用・抗緊張ピン・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア 創外固定器と併用される専用ピンであること。
イ 高い緊張力を与えられる構造を有するものであること。
ウ 骨片を固定及び牽引する構造を有するものであること。

④ 一般用・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア ピンの刺入によって使用されること。
イ ① から③ まで、⑤ 及び⑥ に該当しないこと。

⑤ 一般用・リング型
次のいずれにも該当すること。
ア ピンの刺入によって使用されること。
イ ワイヤ又はケーブルを通すためのリング状又はスリーブ状の構造を有していること。
ウ ① から③までに該当しないこと。

⑥ 一般用・プレート型
次のいずれにも該当すること。
ア ピンの刺入によって使用されること。
イ 固定用内副子( スクリュー)と併用して、橈骨遠位端及び尺骨の骨折を固定するために使用される体内固定用ワイヤであること。
ウ スクリュー固定用のプレート部を有すること。
エ 材質がステンレスであること。
オ ① から③までに該当しないこと。

事務連絡(疑義解釈)

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