腹膜透析用カテーテル – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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052 腹膜透析用カテーテル
(1) 長期留置型
① 補強部あり 96,100円
② 補強部なし 45,400円
(2) 緊急留置型 825円

通知

算定

052 腹膜透析用カテーテルガイドワイヤー及び穿刺針は別に算定できない。

定義

052 腹膜透析用カテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「腹膜透析用カテーテル」又は「チタニウムアダプタ」であること。

② 腹膜透析療法を行うことを目的に、腹腔内に留置するカテーテルであること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、長期留置型( 2 区分) 及び緊急留置型の合計3 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 長期留置型・補強部あり
ア 長期留置を行うカテーテル( チタニウムアダプタを含む。) であること。
イ カフ部に位置異常防止のための肉厚補強の構造を有すること。

② 長期留置型・補強部なし
ア 長期留置を行うカテーテル( チタニウムアダプタを含む。) であること。
イ ① に該当しないこと。

③ 緊急留置型緊急時に単回の腹膜透析を実施するものであって、小切開部への挿入又は穿刺で導入するものであること。

事務連絡(疑義解釈)

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