吸着式血液浄化用浄化器(肝性昏睡用又は薬物中毒用) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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048 吸着式血液浄化用浄化器(肝性昏睡用又は薬物中毒用) 144,000円

通知

算定

048 吸着式血液浄化用浄化器
(1) 回路は別に算定できない。
(2) 吸着式血液浄化用浄化器(エンドトキシン除去用)は、2個を限度として算定する。
(3) 肝性昏睡又は薬物中毒の際に行う吸着式血液浄化法において血漿分離及び吸着式血液浄化を行う場合、吸着式血液浄化用浄化器(肝性昏睡用又は薬物中毒用)とセットになっている血漿分離器は血漿交換用血漿分離器として算定できる。

定義

048 吸着式血液浄化用浄化器( 肝性昏睡用又は薬物中毒用)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「吸着型血液浄化器」であること。
(2) 吸着式血液浄化法を実施する際に、血液から直接薬物又は有害物質を吸着除去することを目的に使用する浄化器( 回路を含む。) であること。

事務連絡(疑義解釈)

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