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012 交換用胃瘻カテーテル
(1) 胃留置型
① バンパー型
ア ガイドワイヤーあり 21,700円
イ ガイドワイヤーなし 15,500円
② バルーン型 7,420円
① バンパー型
ア ガイドワイヤーあり 21,700円
イ ガイドワイヤーなし 15,500円
② バルーン型 7,420円
(2) 小腸留置型
① バンパー型 26,500円
② 一般型 15,800円
① バンパー型 26,500円
② 一般型 15,800円
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算定
012 交換用胃瘻カテーテル
(1) 交換用胃瘻カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
(2) バンパー型の交換用胃瘻カテーテルは、4か月に1回を限度として算定できる。
定義
012 交換用胃瘻カテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、 一般的名称が「短期的使用空腸瘻用カテーテル」、「長期的使用空腸瘻用カテーテル」、「短期的使用胃瘻栄養用チューブ」、「長期的使用胃瘻栄養用チューブ」、「空腸瘻栄養用チューブ」、「短期的使用胃瘻用ボタン」、「長期的使用胃瘻用ボタン」、「短期的使用経腸栄養キット」、「長期的使用経腸栄養キット」又は「医薬品投与用長期的使用胃瘻チューブ」であること。
② 経口で栄養摂取ができない患者に対する栄養液若しくは医薬品の経管的な補給、胃内の減圧又は経口での栄養摂取の可否に関わらず薬事承認上認められた用法として胃瘻を通じて投薬を行うことが認められた医薬品の投与を目的に、胃瘻を通じて留置して使用するカテーテルであること。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、 一般的名称が「短期的使用空腸瘻用カテーテル」、「長期的使用空腸瘻用カテーテル」、「短期的使用胃瘻栄養用チューブ」、「長期的使用胃瘻栄養用チューブ」、「空腸瘻栄養用チューブ」、「短期的使用胃瘻用ボタン」、「長期的使用胃瘻用ボタン」、「短期的使用経腸栄養キット」、「長期的使用経腸栄養キット」又は「医薬品投与用長期的使用胃瘻チューブ」であること。
② 経口で栄養摂取ができない患者に対する栄養液若しくは医薬品の経管的な補給、胃内の減圧又は経口での栄養摂取の可否に関わらず薬事承認上認められた用法として胃瘻を通じて投薬を行うことが認められた医薬品の投与を目的に、胃瘻を通じて留置して使用するカテーテルであること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、胃留置型( 3 区分) 及び小腸留置型( 2 区分) の合計5区分に区分する。
構造及び使用目的により、胃留置型( 3 区分) 及び小腸留置型( 2 区分) の合計5区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 胃留置型・バンパー型・ガイドワイヤあり
次のいずれにも該当すること。
ア 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与又は胃内の減圧をするものであること。
イ 逸脱防止のためのバンパー構造を有すること。
ウ 交換の際にガイドワイヤを用いるものであること。
エ ④に該当しないこと。
② 胃留置型・バンパー型・ガイドワイヤなし
次のいずれにも該当すること。
ア 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与若しくは投薬又は胃内の減圧をするものであること。
イ 逸脱防止のためのバンパー構造を有すること。
ウ ① 及び④ に該当しないこと。
③ 胃留置型・バルーン型
次のいずれにも該当すること。
ア 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与又は胃内の減圧をするものであること。
イ 逸脱防止のためのバルーンを有すること。
ウ ⑤ に該当しないこと。
④ 小腸留置型・バンパー型
次のいずれにも該当すること。
ア カテーテル最終先端が小腸内に留置されるものであること。
イ 逸脱防止のためのバンパー構造を有すること。
⑤ 小腸留置型・一般型
次のいずれにも該当すること。
ア カテーテル最終先端が小腸内に留置されるものであること。
イ ④ に該当しないこと。
① 胃留置型・バンパー型・ガイドワイヤあり
次のいずれにも該当すること。
ア 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与又は胃内の減圧をするものであること。
イ 逸脱防止のためのバンパー構造を有すること。
ウ 交換の際にガイドワイヤを用いるものであること。
エ ④に該当しないこと。
② 胃留置型・バンパー型・ガイドワイヤなし
次のいずれにも該当すること。
ア 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与若しくは投薬又は胃内の減圧をするものであること。
イ 逸脱防止のためのバンパー構造を有すること。
ウ ① 及び④ に該当しないこと。
③ 胃留置型・バルーン型
次のいずれにも該当すること。
ア 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与又は胃内の減圧をするものであること。
イ 逸脱防止のためのバルーンを有すること。
ウ ⑤ に該当しないこと。
④ 小腸留置型・バンパー型
次のいずれにも該当すること。
ア カテーテル最終先端が小腸内に留置されるものであること。
イ 逸脱防止のためのバンパー構造を有すること。
⑤ 小腸留置型・一般型
次のいずれにも該当すること。
ア カテーテル最終先端が小腸内に留置されるものであること。
イ ④ に該当しないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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