運動器リハビリテーション料の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第42 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている運動器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を、第38 の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。
(2) 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。なお、当該専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士については、第7部リハビリテーション第1節(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)において配置が求められている理学療法士又は作業療法士(専従の者を含む。)との兼任は可能であるが第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者専任のを除く。として従事することはできないことに留意すること。また、これらの者については、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務(専任として配置求められる者を含む。)並びに介護施設等へ助言に係る業務に従事することは差し支えない。なお、第38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第40 の1の(2)のオの例によること。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100 平方メートル以上、診療所については内法による測定で45 平方メートル以上)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第40 の1の(3)の例による。
(4) 平成26 年3月31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室等の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場合については、第40 の1の(4)の例によること。各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
(6) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(7) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
(8) (2)の専従の従事者以外の理学療法士及び作業療法士については、疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事可能であること。
(9) 要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62 条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
(10) 運動器リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準当該加算の要件については、第38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準当該加算の要件については、第38 の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項当該加算に関する事項については、第38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
(1) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び「注5」の施設基準に係る届出は、別添2の様式42 を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44 の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
(4) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第38 の5の(4)から(7)までと同様である。
第42 の2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 第42 の1の(1)を満たしていること。
(2) 次のアからウまでのいずれかを満たしていること。兼任の取扱いについては第42 の1の(2)と同様である。
ア 専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。

イ 専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。

ウ 専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。なお、第38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。また、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)等との兼任はできないこと。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第40 の1の(2)のオの例によること。
(3) 第42 の1の(3)から(10)を満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準当該加算の要件については、第38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準当該加算の要件については、第38 の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項当該加算に関する事項については、第38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
当該届出に関する事項
については、第42 の5と同様である。
第43 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第38 の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。
(2) 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。兼任の取扱いについては第42 の1の(2)の例による。なお、第38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第40 の1の(2)のオの例によること。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で45 平方メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第40 の1の(3)の例による。
(4) 平成26 年3月31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場合については、第40 の1の(4)の例によること。歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等
(6) 第42 の1の(6)から(10)までを満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準当該加算の要件については、第38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準当該加算の要件については、第38 の3と同様である
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項当該加算に関する事項については、第38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
当該届出に関する事項
については、第42 の5と同様である。

事務連絡(疑義解釈)

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