処方料の注7、薬剤の注4及び処方箋料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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処方料の注7、薬剤の注4及び処方箋料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
投与期間が三十日以上必要なものであること。

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