外傷全身CT加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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五の二 外傷全身CT加算の施設基準
(1) 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(3) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(4) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第35 の3 外傷全身CT加算
1 外傷全身CT加算に関する施設基準
(1) 救命救急入院料の施設基準の届出を行っていること。
(2) 128 列以上又は64 列以上128 列未満のマルチスライス型のCT装置を有していること。
(3) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
外傷全身CT加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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