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第36 の1の6 肝エラストグラフィ加算
1 肝エラストグラフィ加算に関する施設基準
(1) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有していること。
(2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
(3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10
年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が3名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(4) 当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されていること。
(5) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っていること。
(6) 関係学会の定める指針に基づいて、肝エラストグラフィ撮影を適切に実施していること。
2 届出に関する事項
肝エラストグラフィ加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38 を用いること。
肝エラストグラフィ加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38 を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
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区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の注10 に規定する肝エラストグラフィ加算の施設基準における「関係学会の定める指針に基づいて、肝エラストグラフィ撮影を適切に実施していること」について、「関係学会の定める指針」とは具体的には何を指すのか。
現時点では、日本医学放射線学会及び日本磁気共鳴医学会が作成した「肝MRエラストグラフィ撮像・管理指針」を指す。
R4.6.7(その12)-6
