単線維筋電図の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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九の二 単線維筋電図の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第25 の2 単線維筋電図
1 単線維筋電図に関する施設基準
(1) 脳神経内科、リハビリテーション科又は小児科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 脳神経内科、リハビリテーション科又は小児科を担当する常勤の医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10 年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
(3) 筋電図・神経伝導検査を100 例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師は(2)に掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。
(4) 筋電図・神経伝導検査を年間50 例以上実施していること。
(5) 日本神経学会から示されている重症筋無力症に係る診療ガイドラインに基づき、当該検査が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
単線維筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式27 の4及び様式52 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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