胎児心エコー法の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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六の四 胎児心エコー法の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第22 の4 胎児心エコー法
1 胎児心エコー法に関する施設基準
(1) 循環器内科、小児科又は産婦人科の経験を5年以上有し、胎児心エコー法を20 症例以上経験している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、胎児心エコー法を実施する医師が専ら循環器内科又は小児科に従事している場合にあっては、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
(3) 倫理委員会が設置されており、必要なときは事前に開催すること。
2 届出に関する事項
胎児心エコー法の施設基準に係る届出については、別添2の様式24 の3及び様式52 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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