シャトルウォーキングテストの施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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六の三の二 シャトルウォーキングテストの施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

事務連絡(疑義解釈)

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