地域医療連携体制加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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七 地域医療連携体制加算の施設基準
(1) 診療所であること。
(2) 夜間、休日等における緊急時の体制を継続的に確保するため、歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関及びその他の歯科の保険医療機関との連携による地域医療支援体制を備えていること。

通知

事務連絡(疑義解釈)

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