在宅振戦等刺激装置治療指導管理料の注3に規定する施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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六の五の二 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第16 の7の2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
1 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅振戦等刺激装置治療管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第16 の8の2 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料
在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの届出を行っていればよく、舌下神経電気刺激療法指導管理料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡(疑義解釈)

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