在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の施設基準
(1)在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の施設基準
持続陽圧呼吸療法機器の使用時間等をモニタリング可能な体制を有し、適切な指導管理を行っていること。
(2) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準
電話以外による指導を行う場合は、情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第16 の7 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の施設基準
(1) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象で、かつ、当該保険医療機関において持続陽圧呼吸(以下「CPAP」という。)療法の指導管理を実施している入院中の患者以外の全ての患者について、使用時間等の着用状況、無呼吸低呼吸指数等がモニタリング可能な機器を活用して、定期的なモニタリングを行っていること。
(2) 当該月の直近3月以内において、当該保険医療機関がCPAP療法の指導管理を行う入院中の患者以外の患者の延べ管理月数に占める、CPAP療法の1日使用時間が4時間以上の日が20 日以上である管理月数の割合が4割以上であること。
遠隔モニタリング加算の施設基準リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて指導を行う場合は、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
届出に関する事項
(1) 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の施設基準に係る届出は別添2の様式20の12を用いること。
(2) 遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は別添2の2を用いること。
(3) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡(疑義解釈)

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「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の留意事項通知(6)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305 第8号)別添1の第16 の7の1(2)において、CPAP療法の1月あたりの1日(平均)使用時間の要件が定められているが、
①計算の対象とする期間は、通院時にモニタリングしている直近30 日と歴月のどちらを用いれば良いのか。
②CPAP療法の指導管理を行う入院中の患者以外の患者の延べ管理月数に、遠隔モニタリングのみを行い当該指導管理料を算定していない月や、装用時間の規定により当該指導管理料を算定できなかった月は含まれるのか。
①歴月又は通院時に当該医療機関において通常確認している直近30 日間のいずれを用いても良い。ただし、医療機関全体で同じ期間により計算するものとし、患者ごとに異なる期間を用いることがないようにすること。
②在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を行い在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定した月及び遠隔モニタリングを行い後日の受診時に遠隔モニタリング加算を算定した月が含まれ、いずれも行わなかった月は含ま
れない。
R8.5.29(その7)-22
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