在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 呼吸器疾患の診療につき十分な経験を有する常勤の医師及び看護師が配置されていること。

通知

第16 の6 在宅酸素療法指導管理料
1 遠隔モニタリング加算の施設基準
(1) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(2) 呼吸器内科について3年以上の経験を有する常勤の医師を配置していること。
(3) 呼吸器内科について3年以上の経験を有する看護師を配置していること。
2 届出に関する事項
在宅酸素療法指導管理料遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式20 の3の2を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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