外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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(6)の2の2 外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準
悪性腫瘍の患者の栄養管理に係る専門の研修を修了し、当該患者の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。

通知

事務連絡(疑義解釈)

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区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準における「悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
現時点では、日本病態栄養学会及び日本栄養士会が共同して認定している「がん病態栄養専門管理栄養士」に係る研修を修了し、認定証が発行されていることを指す。
R4.3.31(その1)-131
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