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一の二 特定疾患療養管理料に規定する疾患
平成二十七年総務省告示第三十五号(統計法第二十八条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件)の「6(1) 基本分類表」(以下「分類表」という。)に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病
平成二十七年総務省告示第三十五号(統計法第二十八条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件)の「6(1) 基本分類表」(以下「分類表」という。)に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病
通知
第1 特定疾患療養管理料
1 特定疾患療養管理料の注1に関する施設基準患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
2 特定疾患療養管理料の注5に関する施設基準「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305 第7号。以下「基本診療料施設基準通知」という。)別添1の第1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること(以下単に「情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること」という。)。
3 届出に関する事項
特定疾患療養管理料の注1の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。また、特定疾患療養管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、特定疾患療養管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
特定疾患療養管理料の注1の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。また、特定疾患療養管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、特定疾患療養管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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