粒子線治療の施設基準等 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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粒子線治療の施設基準等
(1)粒子線治療の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。

ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 粒子線治療の注1に規定する患者
別表第十一の四に掲げる患者

通知

第84 の2の2 粒子線治療
1 粒子線治療に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されていること。このうち1名は、放射線治療の経験を10 年以上有するとともに、陽子線治療については陽子線治療の経験を、重粒子線治療については重粒子線治療の経験を2年以上(放射線治療(四門以上の照射、運動照射、原体照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射に限る。)による療養について1年以上の経験を有する者については、1年以上)有すること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、高エネルギー放射治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができるが、遠隔放射線治療計画加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。
(3) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師が配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、高エネルギー放射治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。
(4) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。
(5) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器を備えていること。
ア 粒子線治療装置

イ 治療計画用CT装置

ウ 粒子線治療計画システム

エ 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置

オ 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む。)及び併用する水ファントム又は水等価固体ファントム
(6) 当該治療に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。
(7) 重粒子線治療については重粒子線治療の実績を、陽子線治療については陽子線治療の実績を10 例以上有していること。
2 届出に関する事項
粒子線治療の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式79 の1の2を用いること

事務連絡(疑義解釈)

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