レーザー機器加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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三の七 レーザー機器加算の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

通知

第80 の11 レーザー機器加算の施設基準
1 レーザー機器加算に関する施設基準
(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する医師又は歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。
2 届出に関する事項
レーザー機器加算に係る届出は別添2の様式49 の9を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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