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二の七 医科点数表第二章第十部手術通則第20号及び歯科点数表第二章第九部手術通則第17号に規定する周術期栄養管理実施加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に周術期の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。
(2) 急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
通知
第79 の5 周術期栄養管理実施加算
1 周術期栄養管理実施加算の施設基準
(1) 基本診療料施設基準通知別添3の第19 の1の(2)に規定する研修を修了した医師が配置されていることが望ましい。
(2) 基本診療料施設基準通知別添3の第19
の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて、栄養管理に係る3年以上の経験を有する常勤の管理栄養士が配置されていること。
(3) 「A200」に掲げる急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
(1) 周術期栄養管理実施加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の45 を用いること。
(2) 令和8年3月31 日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月30 日までの間に限り、1の(3)の基準を満たしているものとみなす。
事務連絡(疑義解釈)
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