膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術、陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるものに限る。)の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第77 の11 の2 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)
1 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)に関する施設基準
(1) 泌尿器科、小児外科、外科又は形成外科を標榜している病院であること。
(2) 泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち少なくとも1名は、5年以上の経験を有すること。
2 届出に関する事項
膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)の施設基準に係る扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡(疑義解釈)

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