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第77 の3 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
1 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準
(1) 泌尿器科を標榜している病院であること。
(2)
当該手術を担当する医師が常時待機(院外での対応を含む。)しており、腎腫瘍の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準に係る扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準に係る扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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