耳管用補綴材挿入術の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第61 の2 耳管用補綴材挿入術
1 耳管用補綴材挿入術に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 耳鼻咽喉科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) (2)のうち1名以上が、鼓膜形成術又は鼓室形成術を術者として合わせて20 例以上実施した経験を有し、関係学会より認定されていること。
(4) 関係学会より認定された施設であること。
2 届出に関する事項
耳管用補綴材挿入術に係る届出は、別添2の様式87 の49 及び様式52 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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