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通知
第57 の8の3 自家脂肪注入
1 自家脂肪注入に関する施設基準
(1) 形成外科を標榜している病院であること。
(2) 形成外科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が形成外科について10 年以上の経験を有していること。
(3) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師が1名以上配置されていること。
(4) 耳鼻咽喉科の専門的な研修の経験を10 年以上有している常勤の医師が1名以上配置されており、連携して手術を行うこと。
(5) 緊急手術の体制が整備されていること。
(6) 関係学会から示されている指針に基づき、自家脂肪注入が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
自家脂肪注入の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の24 を用いること。
自家脂肪注入の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の24 を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
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区分番号「K019-2」自家脂肪注入の施設基準において、
① 「関係学会から示されている指針」とは、具体的には何を指すのか。
② 医師に求める「関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
① 「関係学会から示されている指針」とは、具体的には何を指すのか。
② 医師に求める「関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
それぞれ以下のとおり。
① 現時点では、日本形成外科学会及び日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会が作成した「再建を目的とした自家脂肪注入に対する適正施行基準(2017 年版)」を指す。
② 現時点では、「日本形成外科学会 E-learning 自家脂肪注入術特別セミナー」が該当する。
① 現時点では、日本形成外科学会及び日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会が作成した「再建を目的とした自家脂肪注入に対する適正施行基準(2017 年版)」を指す。
② 現時点では、「日本形成外科学会 E-learning 自家脂肪注入術特別セミナー」が該当する。
R4.6.7(その12)-7
