静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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一の二 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)の施設基準

慢性静脈不全の患者に対する静脈圧迫処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第56 の2の3 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)
1 静脈圧迫処置の施設基準
(1) 血管外科、心臓血管外科、皮膚科、形成外科又は循環器内科を専ら担当する専任の常勤医師1名以上及び専任の常勤看護師1名以上が勤務していること。
(2) 静脈疾患に係る3年以上の経験を有しており、所定の研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置していること。
(3) 静脈疾患の診断に必要な検査機器を備えている又は当該検査機器を備えている他の医療機関と連携していること。
2 届出に関する事項
静脈圧迫処置の施設基準に係る届出は、別添2の様式48 の5を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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